建物表題登記
「建物表題登記」とは、建物を新築し建物として既に存在しているのに未だその登記がされていない場合に初めて登記簿の表題部を開設する登記のことです。
建物を新築した場合、所有者に発生する、登記の申請義務によってなされる登記です。
また、金融機関からの借入により家を建てる場合はその前提としてこの登記が必要になります。
このような場合に必要となります
- 建物を新築した時
- 建売住宅を購入した時
- 以前に建物を建築したが登記をしていない方
建物表題変更登記
「建物表題変更登記」とは、建物を増築したり一部を取り壊しなどによって、すでに登記されている建物の登記情報に、変更があった時にする登記のことです。
また、物置などの附属建物を新築した時などにもこの登記が必要になります。
このような場合に必要となります
- 建物を増築した時
- 建物の一部を取り壊した時
- 車庫や倉庫を新築した時
建物滅失登記
「建物滅失登記」とは、建物を取り壊したり地震や火災で建物が倒壊・焼失した場合に、その建物の表題部を抹消し登記簿を閉鎖するためにする登記のことです。
この登記を申請せず放置しておくと、存在しない建物に固定資産税が請求され続けたり、更地の売買にも差し支える場合がありますのでご注意ください。
このような場合に必要となります
- 建物を取り壊した時
- 天災などで建物が消失してしまった方
- 建物は存在しないのに登記簿だけが残っている方