土地分筆登記
「土地分筆登記」とは、1筆の土地を数筆の土地に分割する登記のことです。
登記がなされると分割された土地には新たな地番が付され、1筆の土地として登記されます。
1筆の一部を分割して売買をしたい、相続により分割することになったなど、土地を有効利用するために様々な状況でこの登記は必要になります。
このような場合に必要となります
- 土地を複数の土地に分割したい方
- 将来の相続に備えあらかじめ土地を分筆して、紛争回避を考えている方
土地地積更正登記
「土地地積更正登記」とは、土地登記簿の地積(土地の面積)を
正しい地積に改める登記のことです。
土地区画整理などが行われていない古くからの土地では、登記された土地の面積と実際に測量した土地の面積が異なることがあるのでこの登記が必要になります。
また、登記がなされると管轄法務局に地積測量図が半永久的に保存され、広く一般に公開されるため、第三者に自己の土地の範囲を主張できます。
このような場合に必要となります
- 土地の登記簿面積を正しくしたい方
- 実際に測量したところ、登記簿面積と実測面積が異なる方
土地合筆登記
「土地合筆登記」とは、土地分筆登記の反対で、
数筆の土地を1筆の土地にまとめる登記のことです。
土地合筆登記をするためには、次のような条件が必要になります。
・字名が同じであること
・地目が同じであること
・所有者が同じであること
・土地が接続していること
・抵当権等の所有権以外の権利の登記がないこと
(ただし、抵当権、先取特権、質権に関して、受付番号等が同一の場合は例外的に合筆できます)
このような場合に必要となります
- 複数の土地を1つの土地にまとめたい方
- 相続の前提に合筆されたい方
土地地目変更登記
「土地地目変更登記」とは、土地の用途や利用目的を変えたとき登記の内容を現状の地目に変更する登記のことです。
この登記の注意点として、農地(田、畑など)を農地以外の用途に変える場合は農地法の定めにより、農業委員会に申請手続をしなければなりません。
当事務所は行政書士事務所として農地法の申請手続きも合わせて行うことができます。
このような場合に必要となります
- 農地(田、畑など)を造成して建物を新築した時
- 建物を取り壊した跡地(宅地)を駐車場にした時